ブラック企業にうんざりさせられた、上司や同僚とトラブルが生じてしまった、そんな時には「もうこんな会社やめてやる!」と衝動的になってしまうものです。ドラマか何かだと上司に向かって退職願をたたきつけて颯爽と去っていく、なんてシーンもありますが、現実ではもちろんそんなわけにもいきません。ダダをこねて届けを出した翌日から出社しない、という方法もありますが、それでは社会人失格の烙印を押されてしまうでしょう。こうした評判は思いのほか広がるものです。いくら勤務先が非常識なブラック企業だからといっても、こちらも非常識な行為をとるのは避けましょう。

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わたしもこれまで散々我慢していたブラックな就業環境に我慢の限界に達したことがありました。今その場で退職願を出してやめてしまいたくなったのですが、何とか必死にこらえて我慢したものです。衝動的に行動しても何のメリットもないばかりか、こちらが不利な環境になってしまう恐れがあります。

では提出してからどれぐらいの期間でやめることができるのでしょうか。じつはこの点に関して法律ではっきりとしたルールが定められていません。労働基準法では雇う側が従業員をやめさせる際に、どれぐらい前から告げておく必要があるのかという規定があるのですが(30日前)、従業員が会社をやめる場合に関してはとくに定められていないのです。

ただ民法では原則2週間前という基準が設けられていますから、最低でも提出してから2週間は勤務し続ける必要があります。逆にやめたい日を決めている場合には2週間前が提出期限となるわけです。

ただこれは法律で定められている基準です。実際に提出期限がいつごろになるのかはそれぞれの会社で設けられている就業規則に大きく左右されます。つまり民法では2週間前となっていても、会社で1ヶ月前に定めていればそちらを守るのが原則となるのです。

その気になれば民法を根拠に提出してから2週間後にやめることも可能ですが、会社との間にトラブルになってしまう恐れが出てきます。どんなブラック企業であろうとも円満退社が原則ですから、就業規則の範囲内で提出するようにしましょう。わたしの前の職場も1ヵ月と定めていたのでそれに従いました。

実際問題として仕事の引き継ぎや挨拶まわりなどにかかる時間を考えると1ヵ月くらいは必要でしょう。よほどのことでもない限りは1ヵ月を目安にし、就業規則を確認したうえで退職願を提出するタイミングを見計らうようにしましょう。

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