傷病手当とは
病気や怪我をして仕事ができなくなると、収入がなくなってしまいますので大きなダメージを受けることになりますよね。
仕事をしたくてもできないわけですので、希望もない状態となってしまいます。このような時には、傷病手当という制度がありますので、しっかりとこの制度についての知識を持って活用するようにしましょう。
この手当が適用されるのは、あくまで会社勤めをしているサラリーマンということになります。自営業者はこの制度を利用することができませんので注意しましょう。
そして、手当がもらえる対象となるのは業務以外の病気や怪我で仕事ができなくなった場合のみです。仕事中に怪我をしてしまったり、業務が原因でうつ病を含む何らかの病気になってしまった時は、労災が適用されることになります。
もし、業務中の何かが原因で仕事ができなくなったというのであれば、この制度は使えませんので注意が必要です。
申請方法は?
申請方法としては、その病気や怪我について報告して申請書を準備してもらいます。大企業であれば福利厚生がしっかりとしていますので、すぐに書類の準備をしてもらえますが、中小企業だとなかなか手続きが進まないことがあります。
しかし、国民健康保険以外の健康保険に加入しているのであれば、基本的に申請が可能なものですので、気後れすることなく手当がもらえるように申請手続きを進めましょう。
会社から申請書が出たら、医師に診断の内容をそこに記入してもらい、業務ができない理由やどのくらいの期間仕事ができないのかというのが分かるようにします。
会社側でも記入すべき部分がありますので、すべての欄を記入しているかを確認することを忘れないようにしましょう。
書類が完成したら、保険を出している組合などに提出します。こうした手続きが終了したら、審査が通り支給されるのを待つのみです。
業務以外で病気や怪我になった場合に利用できるのがこの傷病手当ですが、もらえないパターンもありますので注意しましょう。
たとえば、病気や怪我をして最初の3日を連続して休まざるを得なくて、それ以降も休む必要がある、今までやっていた業務ができなくなってしまった、その間の給料が出ないなどの条件を満たしていないと支給されません。
また、障害年金など他の公的な制度を利用してお金を受け取っている場合も、この傷病手当を受け取ることができませんので、どちらをもらった方が良いのかを事前に考えるようにしましょう。